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リノベーション~現場ブログ~ これで安心!リフォーム・リノベーション支援制度

2020年06月23日更新

目次

  1. 初めに
  2. リフォームの減税制度
  3. リフォームの補助制度
  4. リフォームの融資制度
  5. 最後に

 

1.はじめに

はじめまして。森住建のリノベLABOです。

みなさんはご存じでしょうか?国や地方公共団体では、安心して住宅のリフォームができるように様々な支援制度を用意しています。補助金や融資、減税制度などの支援制度をうまく利用して、快適で安全な将来につながる住宅を実現させましょう。
本日はみなさんがよりよいリフォーム・リノベーションを受けられるように支援制度についてご説明していきたいと思います。

リフォーム 写真

2.リフォームの減税制度

(1)減税制度の種類

 

 ▪所得税の控除

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間の個人所得に課税される税金(国税)です。適用要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除を受けることができます。
所得税の控除については次の3種類があります。

 ・投資型減税    … 控除期間1年間。ローンの利用の有無にかかわらず適用

・ローン型減税  … 控除期間5年間。5年以上のローンを利用する場合に適用

・住宅ローン減税 … 控除期間10年間。10年以上のローンを利用する場合に適用

 ▪固定資産税の減額

固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課税される税金(地方 税)です。適用要件を満たすリフォームを行った場合に、当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。

  ▪贈与税の非課税措置

贈与税とは、個人が受けた現金などの贈与に応じて課税される税金(国税)です。個人が親や祖父母などの直系 尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、適用要件を満たすリフォームを行った場合、一定金額まで贈与税が非 課税となります。

  ▪登録免許税の特例措置

登録免許税とは、国による登記等に課税される税金(国税)です。適用要件を満たすリフォームを行った場合、 家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が軽減されます。

 ▪不動産取得税の特例措置

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課税される税金(地方税)です。適用要件を満たすリフォームを行った場 合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税の税率が軽減されます。

(2)解説

減税制度1:所得税の控除、固定資産税の減額

減税制度の対象となる工事には、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化等のリフォームがあります。 それぞれ適用要件を満たす改修工事を行って、一定の手続きをして申告した場合、所得税の控除や固定資産税の減 額(同居対応リフォーム除く)を受けることができます。ただし、固定資産税の場合は、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告が必要です。

 

減税制度2:贈与税の非課税措置

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父 母(など)から住宅取得等資金(新築もしくは、取得または増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合において、 一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。

 

減税制度3:登録免除制度の特例措置

平成26年4月1日から令和2年年3月31日までの間に、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための 特定の増改築等が行われた既存住宅を取得し、居住した場合には、取得後1年以内に登記を受けるものに限り、家 屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が0.1%(一般住宅0.3%)となります。

 

減税制度4:不動産取得税の特例措置

 平成27年4月1日から平成31年年3月31日までの間に、宅地建物取引業者が既存住宅を買取りし、住宅性能の一定の 向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による住宅の取得に課される不動産取得税が減額されます。さらに平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、 一定の場合(対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕 か 疵 し 担保責任保険に加入する場合)において、 宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地に課される不動産取得税が減額されます。

3.リフォームの補助制度

(1)長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅化リフォーム推進事業とは質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複 数世帯の同居の実現に資するリフォームに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援する事業です。

 

補助対象費用:・性能向上リフォーム工事に要する費用

       ・三世代同居対応改修工事に要する費用

       ・インスペクション、住宅履歴情報の作成、維持保全計画の作成等に関する費用

補助額   :・補助率1/3です。

       ・補助限度制度がリフォーム後の住宅性能に応じ3つの補助限度額を設定することができます。

 

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業とは地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、多くの地方自治体が、耐震診断・耐震改修 に対する補助を実施することです。補助の対象となる区域、規模、敷地、建物用途等の要件は、お住まいの市区 町村により異なります。

 

4.リフォームの融資制度

(1)住宅金融支援機構フラット35

住宅金融支援機構フラット35は次の2種類があります。

①【フラット35(リフォーム前一体型)】

 中古住宅を購入してリフォームする場合に対象となる住宅ローンです。中古住宅の購入資金とリフォーム工事費用をまとめて1つの住宅ローンとして融資が可能になります。

 

特徴としては次の3つがあげられます。

 ・リフォームの工事の内容、リフォームの工事費の金額や割合に応じた制限がない

 ・大規模リフォームなど、お客様のニーズに応じた自由なリフォームが可能です。

 ・リフォーム工事の資金についても中古住宅の購入金額と同じ融資金利・融資期間で借り入れできます。

 

 ②【フラット35】リノベ

中古住宅の購入に際して、「性能向上リフォーム」及び「維持保全に係る措置」を行う場合、借入金利を一 定期間引下げられる制度です。お客さまが中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合(リフォーム 一体タイプ)と、住宅事業者により性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合(買取再販タイプ) に利用できます。

 

住宅金融支援機構リフォーム融資

満 60 歳以上の方が部分的バリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォームを行う場合に、毎月のお支払 を利息のみとし、借入金の元金は申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方が 融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、一括して返済する融資です。

 

特徴としては次の4つがあげられます。

 ・月々の支払額は利息のみとなり、月々の返済の負担を低く抑えることができます。

 ・借入金の元金は、申込人(連帯債務者を含みます)全員が亡くなられたときに一括して返済します。

 ・融資限度額は1000万円。

 ・機構が承認している保証期間が連帯保証人です。

5.最後に

リフォームの支援制度について少しだけでも理解いただけたでしょうか?リフォーム支援制度はかなり複雑でわからないことも多かったと思いますが、リフォームやリノベーションを成功させるためには必ず必要な知識です。リフォーム会社などに相談しながらご自分でも勉強していくことをお勧めします。
また、弊社のモデルハウスに来場していただければ個別に詳しくお話しすることもできます。

是非こちらにご来場いただき、リフォーム・リノベーションの参考にしていただければと思います。