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会社ブログ 親の家の手すり・段差解消に「介護保険」が使える?住宅改修の基本と申請の流れ

2026年10月27日更新

こんにちは!
岐阜市・関市・大垣市・一宮市のリノベーション&全面リフォーム専門店 

森住建リノベLABO リノベーションアドバイザー課の松藤です^^

朝晩がぐっと冷え込むようになりましたね。年末年始が近づくと、久しぶりに実家へ帰省するご予定の方も多いのではないでしょうか。

そんなとき、「親が廊下の壁をつたって歩いている」「お風呂やトイレの立ち座りがつらそう」「玄関の段差でつまずきかけた」…と、ご両親の様子が気になったことはありませんか?

実は、要介護・要支援の認定を受けている方なら、手すりの取付けや段差の解消などのリフォームに、介護保険が使える制度があります。今回は、この「介護保険の住宅改修」について、使える工事・金額・申請の流れ・注意点をわかりやすくまとめました。

家の中の「転倒」は身近な事故です

消費者庁は2026年9月、敬老の日に合わせて高齢者の家庭内での転倒事故への注意を呼びかけました[1]。医療機関から寄せられた事例として、次のようなケースが紹介されています。

  • 自宅から庭に出る際、段差につまずいて転倒し、骨折した(80歳代)
  • 自宅の浴室で滑って転倒し、頭にけがをして救急要請した(70歳代)
  • 自宅内を歩いていて、コードにつまずき転倒し骨折した(70歳代)

あわせて消費者庁は、階段・玄関などの段差や浴室・脱衣所に、手すりや滑り止めを設置することを対策として挙げています[1]。こうした「住まいの対策」を後押ししてくれるのが、介護保険の住宅改修です。

介護保険の住宅改修ってどんな制度?

介護保険の住宅改修は、手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修の費用を、介護保険から支給してもらえる制度です[3]。

制度のポイント

● 対象:在宅で暮らしている要介護者(要支援1・2を含む)が、実際に住んでいる住宅を改修する場合[3]
● 支給限度基準額:20万円(要支援・要介護の区分にかかわらず定額)[2]
● 自己負担:20万円のうち1割〜3割(所得に応じて決まります)[2][3]

工事費20万円までの部分について、保険から支給される上限額は自己負担割合によって次のようになります[2]。

自己負担割合 保険から支給される割合 支給額の上限
1割 9割 18万円
2割 8割 16万円
3割 7割 14万円

20万円を超えた分は全額自己負担になります。また、この20万円は原則として生涯で20万円までですが、要介護状態区分が3段階上がったときや、転居したときには、あらためて20万円までの枠が設定されます[2]。

対象になるのは「6つの工事」

介護保険の住宅改修で対象になる工事は、次の6種類に決められています[2][3]。

介護保険の住宅改修で対象となる6つの工事(手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え、付帯工事)

たとえば「廊下とトイレに手すりを付ける」「浴室の入口の段差をなくす」「開き戸を引き戸に替える」といった工事がイメージしやすいと思います。

ただし、同じ手すりでも本当に必要な工事かどうかは、ご本人の体の状態や家の中の動線によって変わります。そのため申請の際には、ケアマネジャーなどが作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要になり、市町村の審査を経て対象になるかどうかが決まります[3]。

申請の流れ|いちばん大事なのは「着工前」

申請から支給までは、おおむね次のような流れです[2][3]。

介護保険の住宅改修の申請から支給までの流れ(ケアマネジャーに相談、見積もり・書類準備、着工前の事前申請、工事、支給申請)

ここに注意!
岐阜市では「着工前に必ず事前審査を受け、承認を得てください」「承認前に着工した住宅改修は支給対象外」とされています[3]。「先に工事してしまって、あとから申請」はできないと考えておきましょう。

また、お支払いはいったん工事費を業者に支払い、あとから保険分が支給される流れが基本です[2]。支給の方法はお住まいの市町村によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください。

知っておきたい3つのポイント

① まずはケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談
改修内容は、ご本人・ご家族・ケアマネジャー・施工業者で相談して決めます[3]。担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターが相談先になります。

② 見積書は「中身がわかる」ものを
岐阜市では、見積書は箇所ごとに材料費と施工費を分け、単価・数量などを具体的に書いたものが求められています[3]。また、国の通知にもとづき、ケアマネジャーから複数の事業者の見積もりを取るよう説明がある決まりになっています[3]。

③ 親の家が親名義でない場合は「承諾書」が必要
住宅の所有者がご本人でない場合(お子さま名義の家、賃貸住宅など)は、所有者の承諾書が必要です[2][3]。

岐阜市にお住まいの方へ
岐阜市には、市民税非課税世帯で要介護1〜5の方などを対象に、介護保険の住宅改修に上乗せして費用を助成する「高齢者住宅改善促進助成制度」もあります(市内に1年以上居住、工事着工前の申請が必要など条件あり)[4]。関市・大垣市・一宮市などほかの市町村にお住まいの方は、各市町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

リフォーム会社に相談するメリット

介護保険の住宅改修は、手すり1本からでも利用できる身近な制度です。一方で、「どこに付ければ本当に使いやすいか」「壁に下地があるか」「段差をなくすとドアが干渉しないか」など、現場を見ないとわからないことも多くあります。

森住建では、ご本人の動き方やご家族のお話をうかがいながら、ケアマネジャーさんと連携して申請に必要な見積書・図面・改修前後の写真の準備までお手伝いしています。

また、「どうせ工事をするなら、寒い浴室も一緒に見直したい」「将来のことを考えて、トイレを寝室の近くに移したい」といった、介護保険の対象外の工事と組み合わせたリフォームのご相談も可能です。冬場の浴室の寒さ対策については、ヒートショックと浴室断熱リフォームの記事もあわせてご覧ください。

突然の訪問営業にご注意ください
「介護保険を使えば安くできますよ」と突然訪問してきて、その場で契約や工事を急がせるケースには注意が必要です。介護保険の住宅改修は、ケアマネジャーへの相談と市町村の事前審査が必要な制度です。迷ったときは、その場で決めずにケアマネジャーや市町村の窓口、地元の信頼できる会社にご相談ください。

まとめ

  • 要介護・要支援の認定を受けた方は、手すり・段差解消などの6種類の工事に介護保険が使えます
  • 支給限度基準額は20万円(自己負担は1〜3割)。要介護度が3段階上がったときや転居で枠が再設定されます
  • いちばん大事なのは着工前の事前申請。まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談を

年末年始の帰省は、ご両親の暮らしぶりを確かめるよい機会です。「ここに手すりがあったら楽そうだな」と感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。ご実家の状況をうかがい、使える制度も含めてご提案いたします。

家全体のメンテナンスが気になる方は、「まだ住める」は本当に大丈夫?家のメンテナンスサインもぜひ参考にしてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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